2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
このAISは、船舶の種類や位置、針路や走力、航行状態や安全に関する情報をVHF帯電波で自動的に送受信し、船舶同士や船舶と海上交通センター等との間で情報交換を行うシステムでございまして、二〇〇二年に発効されたSOLAS条約を受け、我が国では、国際航海に従事する三百総トン以上の全ての船舶や、国際航海に従事する全ての旅客船、そして国際航海に従事しない五百総トン以上の全ての船舶に対してこのAISを搭載することを
このAISは、船舶の種類や位置、針路や走力、航行状態や安全に関する情報をVHF帯電波で自動的に送受信し、船舶同士や船舶と海上交通センター等との間で情報交換を行うシステムでございまして、二〇〇二年に発効されたSOLAS条約を受け、我が国では、国際航海に従事する三百総トン以上の全ての船舶や、国際航海に従事する全ての旅客船、そして国際航海に従事しない五百総トン以上の全ての船舶に対してこのAISを搭載することを
なぜかというと、IMOはここにSOLAS条約でおわかりのとおり、船員の安全、船の安全を考えていますから、とんでもない改正案だった。正しいんですけれども、日本にはとても無理だと。
IMOでやっいるSOLAS条約、このところにきちんと書いてあるんですね。自国の船舶について、全ての船舶が十分かつ有効な人員の配置を確保することが重要だと。そして、我が国では、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づいて、乗組み基準に従って、きちんと資格のある人が乗り組まなきゃいけないとなっているのに、三月三十一日に急がされて、そして改正しているんですよ。
下船作業を二月十九日にするときに、港運関係の皆さんが、当然、フォークリフトを運転したり、あそこはSOLAS施設ですから警備員さんがいます、二メーター以内で接触する方々もいらっしゃいます。そういった中で、いろいろな荷役も含めてやっている方々がいる中で、彼らは、実はインストラクションマニュアルをしっかりと政府に示してほしいというふうにお願いをしていたんです。
国際海上コンテナの輸送に関しましては、海上における人命の安全のための国際条約、いわゆるSOLAS条約の体系下で遵守すべき事項等が定められておりまして、国際海事機関、IMO等の場においてその検討が行われてきておるところでございます。
元々、ライン川河川管理委員会などから始まりまして、水域管理から必要に迫られて生まれた国際法のジャンルというのは非常に重要で、今日でもIMO事務局を寄託者とする条約、SOLASとかMARPOL条約なんかありますけれども、この二条約もそのような文脈に入ってくる大事なものです。 今後、どのような新たな努力、条約を大臣は想定しておられるか、ちょっと最後にお伺いします。
今回対象としている四十フィート背高国際海上コンテナ車については、四十フィート背高国際コンテナが世界の海上コンテナの半数以上を占め、我が国における利用についても十五年間で約九倍に増加するなど、国際競争力の強化の観点から機動的な輸送を確保する必要があることや、コンテナの規格が標準化されており、海上人命安全条約、SOLAS条約の改正により事前の総重量の確認が義務付けされるなど、車両の諸元が一定であり、道路構造
国際海上コンテナ車、四十フィート背高コンテナにつきましては、平成二十八年七月の海上人命安全条約、SOLAS条約の改正によりまして、国際海上コンテナ、四十フィート背高コンテナの総重量が厳格に管理されております。 また、国際海上コンテナ車につきましても、他の特殊車両通行許可を受けている車両と同様に、道路法第四十七条の四に基づきます道路管理者による指導取締まりの対象でございます。
港湾におけるテロ対策につきましては、米国同時多発テロを契機に改正されましたSOLAS条約の国内法に基づきまして、国際航海船舶が着岸する国際埠頭施設におきまして保安対策が実施されているところでございます。 具体的には、施設の管理者により、制限区域の設定、制限区域における人または車両の出入り管理、貨物の点検、埠頭施設内の巡視、監視等が実施されております。
○水戸委員 今、両者の御答弁もありましたこれからの取り組み強化につきましては、私も期待をさせていただきますが、もちろん、先ほど御説明があったとおり、今までのSOLAS法に基づいた危機管理対策というのは、どちらかといえば旅客よりも貨物を中心とした、そうした中における体制の強化という形なんですね。
最後に、今実は、海上における人命の安全のための国際条約、セーフティー・オブ・ライフ・アット・シー、SOLAS条約というものの中で、国際的に従事をする三百トン以上の船舶であったり、または国内においては五百トン以上、あと全ての旅客船、ここに船舶自動識別装置、AISが義務づけられているんですね。
港湾におけるテロ対策については、米国同時多発テロを契機に改正されたSOLAS条約の国内法に基づき、国際航海船舶が着岸する国際埠頭施設において、制限区域の設定、管理や、ゲートでの出入り管理等が実施されています。 国土交通省といたしましては、施設の管理者が策定する保安規程を評価、承認するとともに、立入検査によって規程に基づく取り組み状況を確認し、必要に応じて改善を求めてきています。
委員御指摘のSOLAS条約、海上人命安全条約というふうに訳しておりますけれども、この条約では、御指摘のとおり、従来よりコンテナ重量情報については、船長に荷送り人がこれを提供するということが義務付けられておりました。今回の条約の改正によりまして、コンテナの重量の求め方について具体的な方法を定め、その正確を期すということになったものでございます。
まず、いわゆるSOLAS条約改正について伺います。 二〇一四年十一月の海上における人命の安全のための国際条約、いわゆるSOLAS条約改正を受けて、本年七月から輸出コンテナ貨物総重量の確定方法の制度化に向けた基本方針が施行されます。従来から荷送り人には船積み前の輸出コンテナの総重量を船長に報告する義務がありましたが、この輸出コンテナの総重量の計量確定方法が規定されました。
今回のSOLAS条約の改正によりまして、コンテナ貨物の重量を適切な方法で確定し、船社等へ伝達することが荷送り人に新たに義務付けられます。この重量の確定につきましては荷送り人に義務付けされますが、当該行為は国土交通大臣の登録を受けた第三者にも委託することができるとしております。
○森政府参考人 先生御指摘のあった、船舶に搭載される無線通信機器でございますけれども、国際海事機関が定めるSOLAS条約におきまして、搭載すべき機器の種類と性能の要件あるいは保守の要件が定められております。
その際の状況について申し上げますと、活動家が乗った船舶は、私どもの大型巡視船が石垣港まで曳航してまいりまして、SOLAS岸壁といいまして、フェンスで囲まれたテロ対策のための管理された岸壁に大型巡視船をまず着けまして、その外側に横付けする形で、要は、大型巡視船がこれを隠すような形で係留をしておりました。
当該埠頭は、SOLAS条約に基づいた国際船舶・港湾保安法で許可がないと入れないところ、つまり大変に重要視をされているところでございます。テロの対策等々を含めてきちんと制限されている区域でございます。 今ちらっと答弁の中にもありましたけれども、海保、そして石垣市、そして警察も入っていたんじゃないかなと思いますけれども、その協議について長官は一部始終を御存じなんでしょうか。
現場において、現地において、石垣保安部とSOLAS岸壁を管理しておる石垣市、それから身柄を管理しておった入国管理局、それから警察等々、関係機関が調整をしてそういう決定をしたものと考えております。
あれは、実を言うとSOLAS条約で港に一般の人がなかなか入れなくなってしまった、これは世界条約でありますからいたし方のないことですけれども。関東地方あるいはまたいろいろなところから釣り客が来る、そういったことで、漁業組合と相談してメガフロートを一つの観光地にしようと。
したがいまして、御案内のとおり、平成十三年、二〇〇一年九月十一日の米国同時多発テロの発生を契機に改正されましたSOLAS条約に対応するために、我が国においても、平成十六年七月以降、国と施設の管理者との協働によって港湾における保安対策を講じております。
○渕上貞雄君 SOLAS条約では、救命いかだとか救命艇については飲料水を積み込むということが義務化されており、それから雨水を集めるための装置を備えるということについても決められております。一方で、海水から真水をつくる、しかも手動式で簡単に作業ができる、それほど重さもないというものについては任意事項とされているわけでございます。
衆議院運輸委員会で秋葉忠利議員の質問に対して藤井運輸大臣、SOLAS条約改正を日本が積極的に推進、努力する旨を答弁をしております。 九八年には、日本はSOLAS条約の改正提案をIMO事務に提出をしておりますし、これらの問題についても、国際運輸労連も日本の条約改正提案に賛成する趣旨の文書を提案をしております。
このAISにつきましても、海上人命安全条約、SOLAS条約というものがございますが、この中で定められておりまして、我が国もこの条約の締約国でございますので、この条約に基づいて搭載を義務付けていると。当然のことでございますけれども、私ども安全当局でございますから、安全当局の判断としても、搭載の範囲を私ども判断をして、その条約を基本とした上で義務付けをしているというものでございます。
○岩崎政府参考人 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保に関する法律、SOLAS法でございますけれども、それに基づく立入検査、これはテロの防止のためのものでございますが、平成二十年の実績でございますと四千三百四十一隻やっております。それから、北朝鮮籍の船は入港実績がゼロでございますので、北朝鮮籍の船はございません。
その二百六隻について、これは基本的には我々全部立入検査をしているわけでございますけれども、その中で、先ほど申し上げた二十隻はこの改正SOLAS法に基づいてやっていると申し上げましたけれども、二百六隻の船について、原則、何らかの法令違反がないかとか怪しげなことがないかというのは調べております。
そのうちの二十隻というのは、これは、SOLAS法はテロの関係の防止ですから、乗組員がテロリストまがいのやつがいないのかとか、あるいはテロに使うようなものが運ばれていないかとかということについて改正SOLAS法は特に調べることになっております。
このAISは、海上人命安全条約、いわゆるSOLAS条約に基づいて、国際航海に従事する三百総トン以上のすべての船舶、国際航海に従事しない五百総トン以上のすべての船舶等に義務づけられていることであります。
本法案の提案理由の一つとして、AISについて、SOLAS条約に基づく船舶への搭載及びこれに対応した海上保安庁における陸上施設の整備が昨年度中に完了して、AISを活用した海上交通の安全に係る施策の充実が求められているとされております。